岩国市プレミアム付商品券発行事業 第5弾

いわくに地域応援商品券 第5弾 販売期間 令和7年9月1日 月曜日から令和6年11月28日 金曜日まで

いわくに地域応援商品券 第5弾 販売期間 令和7年9月1日 月曜日から令和6年11月28日 金曜日まで

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山口県 岩国市

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1 取扱事業所は、使用済みであることを明示するために、受領した商品券の裏面に店名等を記入しなければ、換金することができない。
2 取扱事業所は、前項の処理を行った商品券を持参のうえ、岩国市域内にある西中国信用金庫、山口銀行、西京銀行、もみじ銀行、東山口信用金庫、山口県農業協同組合、広島銀行のいずれかに提出しなければならない。(但し、一部取扱ができない支店等があるので、詳細については各金融機関に問い合わせること。)
3 換金額の支払いは、取扱事業所が指定した金融機関の預金口座に入金するものとし、現金での支払いはできないものとする。
4 指定金融機関以外への振込については振込にかかる手数料は取扱事業所負担とする。なお、振込額が10万円を越える場合は本人確認書類等の提示が必要となるので金融機関の規定に沿って手続きするものとする。
5 換金日は、毎月3日、13日、23日として、入金または振込は原則として5営業日以内とする。
  但し、換金日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、前営業日とする。
6 換金期間は、令和4年8月12日(金)から令和4年12月23日(金)までとする。
7 商品券を単に現金化したり、自らの商品仕入れのために使用することはできないものとする。
8 商品販売によって受領した商品券を再販売、または再利用しないものとする。
9 換金性の高い商品(図書券、ビール券、プリペイドカード、切手、印紙、他の商品券等)、たばこ、不動産、金融商品の購入はできないものとする。
10 つり銭は支払わないものとする。
11 商品券の受け取りは善良な管理者としての注意義務をもって確認し、偽造商品券の使用を防止するよう注意することとする。
12 取扱事業所であることを明示する取扱店登録証を店頭またはレジスター等利用者にわかりやすい場所に掲示することとする。
13 取扱事業所は、この申込及び同意書を提出する場合、必ず控えをとることとする。